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弁護士業務で欠かせない「不動産」の問題 |
弁護士業務のすべてに「不動産」が関わってくる訳ではありませんが、 資産の中で最大の財産価値を有しながら、現金や株と異なり 換価価値が分かりづらく且つ最も分配に困難を伴うのが 「不動産」であると思います。
クライアントの相談事例が「不動産」そのものの売却を伴わないケースでも、 その換価価値が分かっていないと、 適切なアドバイスに結び付かないことも多々あると思います。 |
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「不動産」の簡易査定を無料で行っております。 |
私たちは、ご依頼のあった「不動産」の簡易査定を無料で行っております。
ご依頼事例が売却を伴わない場合でも、仕事の質を見ていただく お取引の端緒としてお手伝いさせていただきます。
また、業務の中で売却の必要性が生じる次のようなケースで、 私たちは「適確なご報告」「公正性を保った活動」 「迅速且つ最大価値での売却」を心がけています。 |
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困難なケースにも柔軟に対応しております。 |
売却物件に本人・親族の占有、第三者占有等がある場合も、 その立退き・明渡しまで責任を持って、又柔軟に対応いたします。
取引の実務においては、売買代金の受領前に「立退き・引越費用」 「決済に立合わない後順位債権者からの抹消書類の入手費用」等 支払原資に困難が生じるケースがありますが、 私たちは大手不動産業者では不可能なこのような場合でも 事前の立替えを行っています。
その他にも様々な困難を伴うケースがありますが、 私たちはフレキシブルに対応しております。 |
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「破産管財案件」「相続財産案件」について |
破産管財人・相続財産管理人」をお務めになるケースでは、換価作業の公正性を求められております。
従って、当然に「入札方式」での売却が多く取られている現状があります。 私たちは、不動産の問い合わせが多くて、支障が生じないよう、お手伝いとして、 「入札」の窓口業務を行っています。
問い合わせへの対応・資料の送付・スケジュールの調整等情報の一元化を図るとともに、 特殊物件としての売買契約書・重要事項説明書等の作成も行います。 |
「入札方式」のメリット |
【1】 売却を管財業務の進捗に合わせてスピーディーに行える。 【2】 情報を多数に出し、最高価格を選定することで、公正性が保持できる。 【3】 債権者との実勢取引価格の交渉に役立つ。 |
「入札方式」のデメリット |
【1】 最高価格でも債権者の同意が得られない場合がある。
【2】 情報の開示先がある程度に限定される。
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「入札以外」の売却方法 |
私たちは、「入札方式」以外に事前に債権者との価格調整を行い、
売却情報の最大開示が可能な方式での売却も行っています。
これによって、【1】債権者の同意が確実に得られる
【2】最大の情報開示によって公正性が保たれる
メリットと、売却まで若干時間を要するというデメリットが生じます。
※情報の開示先は、国土交通大臣指定 (財)「レインズ」不動産流通機構となります。
「レインズ」システムは、ほぼすべての不動産会社が加入しており、そこから情報の入手を行っています。
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